学校法務Q&A

職務発明

【Q】私は最近、中途採用で、ある学校法人の総務課長に就職した者です。ある教員から、発明をしたので特許を取得したいと言われています。どのような点に留意すべきでしょうか。

【A】企業や大学などの組織に従事する者が職務において発明をした場合、特許法35条の職務発明にあたる場合があります。まず、学校法人の規則や当該教員との契約を確認して、職務発明にあたるかどうかの判断の手順や、職務発明の取扱いに関する定めがどうなっているかを理解する必要があります。

【解説】

1 特許法35条は、職務発明制度について規定しています。

職務発明とは、その性質上、使用者等(使用者、法人、国又は地方公共団体)の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等(従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員)の現在又は過去の職務に属する発明のことです(特許法35条1項)。なお、従業者等が就業先の業務とは無関係に、例えば個人的な趣味についてしたような発明は、職務発明ではありません。

職務発明制度は、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることによって、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとする制度です。

2 ある発明が職務発明にあたる場合、その発明について特許を受ける権利は誰のものなのでしょうか。

そもそも、ある発明について特許を受ける権利は「発明者」が有するのが原則です(特許法29条1項柱書)。もっとも、発明が職務発明である場合には、使用者等は、契約や勤務規則等において、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利が帰属するように定めておくことができます。その場合には、特許を受ける権利は、発生した時、すなわち従業者等が職務発明を生み出した瞬間から、当然に使用者に帰属します(同条3項)。これに対し、いったん特許を受ける権利は従業者等に帰属するが、使用者等がその判断により従業者等から権利を承継することができる旨定める場合もあります。

なお、原則どおり従業者等が職務発明について特許を受ける権利を取得した場合であっても、使用者等は、従業者等又はその承継人が特許を受けたときには、当然にその特許権について通常実施権(無償で使用できる権利)を有します(同条1項)。

3 従業者等は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させたり、特許権を承継させたり、使用者等のために専用実施権を設定したときには、「相当の利益」を受ける権利を有します(同条4項)。「相当の利益」は、報奨金等の金銭であることが多いでしょうが、留学の機会の付与や有給休暇の付与といった金銭以外の利益も含まれます。相当の利益について規則や契約で定める場合には、相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならないとされています(同条5項)。そして、不合理であるか否かは、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された基準の開示の状況、従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して判断されます(同条5項)。この点については、考慮すべき要素を明確化するために、経済産業大臣が指針を公表しています(同条6項)。                       

以上